相続手続き・不動産登記の総合窓口

  • TEL 0573-65-1306
  • お問い合わせ

商業登記 解散・清算

解散・清算

解散・清算

「高齢で後継者がいない」「資金繰りが悪化してしまった」「休眠会社を整理したい」など、自ら会社を閉鎖する(消滅させる)場合には、解散・清算の手続きが必要となります。
解散・清算は、会社の権利義務の関係を清算して、会社を消滅させる手続きなります。会社を取り巻く関係者(債権者等)との調整を図る必要があり、法定された手続きに沿って行われます。当事務所では、解散・清算の手続きをスムーズにおこなえるような手続きのご提案と登記申請し、手続きをサポートいたします。

会社を完全に閉鎖する(消滅させる)ためには、大きく分けて解散と清算という2つの手続きを経る必要があります。

解散
会社を閉鎖(消滅)させるためにあらゆる事業活動を終了することを言います。会社解散といいます。
まず解散し、営業取引活動を停止させます。事業の停止によって代表取締役・取締役がその職を失い、清算手続きが開始され、同時に「清算人」という機関を選任して、今後清算人が会社の清算業務を行います。
清算
清算人は、まず会社が清算手続きに入ったことを会社債権者に通知をしたうえで「官報」に掲載公告します。
通知・公告後、2月以上の期間をおいて会社財産を調査した上で、回収するものは回収し、支払うものは支払い、残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。残余財産が分配された時点で清算が結了し、会社が閉鎖(消滅)することとなります。

また、債務超過の会社の場合は、通常の解散・清算手続きでなく、倒産手続きを選択する必要があります。解散後に、債務超過の疑いがあったり、清算手続きを進めるにあたり、著しい支障がある場合は、清算手続きから特別清算手続きに移ることとなります。

よくある質問

会社を解散したいのですが、どうすればいいのですか?
会社を解散する場合、事業を終了し、清算を行いたい場合には、解散の手続きをする必要があります。
株式会社においては、通常株主総会で解散決議を行い、清算人を選任することになります。清算人は以下のような流れで手続きを行う必要があります。
1.会社の解散及び清算人選任の登記を遅滞なく行う。
2.官報により2ヶ月以上の期間を定めて会社債権者に申し出をするよう解散公告をすると伴に、知れたる債権者には各別に通知する。
3.現務の結了、債権の取立を行う。
4.2ヶ月の申出期間を経過した後、債務の弁済、残余財産の分配などを行う。
5.株主総会を開催して、清算事務報告をし、その承認を受ける。
6.清算結了の登記を遅滞なく行う。
会社の清算手続きはどのようになるのでしょうか?
1.解散の事由と清算人を確認します。
2.当事務所で必要書類を作成
3.指法務局へ登記の申請(会社の解散・清算人選任)
4.登記完了後に会社で保管すべき書類、登記完了後の登記事項証明書を交付します。
5.官報公告の申込手続きをします。
6.2ヶ月の期間経過後、清算手続き(債務の弁済、残余財産の分配など)を行っていただき、決算報告書を作成
7.株主総会の承認決議を待って必要書類の作成
8.指定箇所へ押印の後、法務局へ登記の申請(清算結了)
9.登記完了後に清算人において保管すべき書類、登記完了後の登記事項証明書を交付(手続終了)

解散・清算登記における報酬・費用

費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。

手続 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
解散・清算人選任登記 45,000円~ ■解散の登録免許税:30,000円~
■清算人選任の登録免許税:9,000円~
※官報公告手数料が別途かかります。
清算結了登記 30,000円~ ■登録免許税:2,000円
Pagetop