成年後見
成年後見は精神上の障害などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、援助してくれる後見人を指定する制度です。
成年後見制度は精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を目指すというノーマライゼーションの理念をその主旨としています。
そのため、成年後見人が選任されても買物など日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。
当司法書士事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
よくある質問
- 成年後見制度とはどのような制度ですか。
- 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
- 成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
- 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
成年後見における報酬・費用
費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。
手続 | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
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法定後見申立 | 100,000円~ |
任意後見契約書作成 | 150,000円~ |