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遺言作成

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遺言作成

遺産は基本的に相続順位ごとに相続されますが、遺言書があると変わります。遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。
また、いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は共同で作成はできません。個人単位で作成します。
当事務所の遺言書作成サポートサービスは、作成される方の気持ちに寄添い、法律に定められた有効な形式を守りながら、より確かに思いが伝わり遺志が実現される遺言書を作成するお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にお問い合せ下さい。
2019年1月13日より相続に関するルールが段階的に変わります。

相続法改正、遺言書保管法の制定
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました。昭和55年以来の相続法の見直しとなります。自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正が盛り込まれています。2019年1月13日より段階的に適用されます。
相続法改正、遺言書保管法の制定
1.配偶者居住権の創設
2.婚姻期間が20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争の防止
1.自筆証書遺言の方式緩和
2.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(遺言書保管法)

相続に関するルールが大きく変わります

自筆証書遺言書保管制度のご案内

よくある質問

遺言の種類には3つあるとききます。簡単に教えてください。
遺言書には主に以下の3種類があります。
【自筆証書遺言】遺言者自身が遺言の全文・日付を書き、署名・押印します。

【公正証書遺言】証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が内容を公証人に口述し、公証人がそれを筆記します。遺言者・証人が各自署名押印した後、最後に公証人が署名押印します。

【秘密証書遺言】遺言者が遺言書を書いて署名押印し、その遺言書を封印します。遺言書を公証人と証人2人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印します。
遺言の保管はどのようにすればいいのですか?
遺言は書面で行います。遺言によって自らの意思を実現するためには、相続人がその遺言書を発見しないと、遺言の効果はありません。
そのため、遺言書は相続人が見つけやすく、しかも隠されたり改竄されたりする心配のない場所に保管しなければなりません。
もし、そのような場所がない場合は、以下のような方法があります。
○公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は遺言書の原本が公証役場に保管されます。そこで、相続人に公証役場に遺言書を作成してあると伝えておけば大丈夫です。
遺言者が存命中に遺言書の存在が明らかになり、相続人が公証役場へ行ったとしても、公証人は遺言書の内容を教えたり見せたりはしません。遺言の内容を秘密にするには最適の方法です。

○司法書士に頼む場合
遺言書作成を依頼した司法書士に保管を頼むことができます。
司法書士には守秘義務があるので、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。そのため、遺言書の存在自体を秘密にしておくことも可能です。

○第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、配偶者や親族に預けるのが一般的です。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合、隠匿、改竄の恐れがあり、後に紛争の種になりかねません。遺産に何の利害関係のない公正な第三者に保管を依頼した方がいいといえます。
遺言で遺言執行者を定めた場合は、遺言執行者に預けておくこともできます。

遺言作成サポートにおける報酬・費用

費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。

手続 報酬(登録免許税等実費は別途)
公正証書の作成サポート 50,000円~
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