相続(不在者)財産管理人
相続人の存在が不明で、相続人となるべき人がいない状態を「相続人の不存在」といいます。不存在の疑いがある場合、相続人が現れるまでその相続財産を管理し、相続人の不存在が明らかとなれば相続財産を清算し、最終的な帰属を決めることになります。
相続人のあることが明らかでなく、相続人の不存在の疑いがあるときは、相続財産は相続財産法人という法人になります。
相続財産法人は、相続人の存在が不明である時に、特別の手続きがなくても成立します。相続財産法人が成立したときは、家庭裁判所は、原則として法人の代表者となる相続財産管理人を選任します。
管理人選任の申立権者は、利害関係人又は検察官です。利害関係人とは、相続債権者、特定受遺者、相続債務者のほか、被相続人に対して何らかの請求権を持つ者が該当すると考えられています。特別縁故者として、相続財産の分与を請求しようとする者も該当します。
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は遡及的に消滅します。相続人と称するものが現れただけでは不十分で、そのものが相続人であることを立証し、その身分関係が法律上確定することが必要です。
また、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理、保存するほ、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。
よくある質問
- 故人に相続人がいない場合、必ず家庭裁判所で相続財産管理人が選任されるのでしょうか?
- 相続財産管理人の選任を申し立てるにも費用がかかります。相続財産管理人の選任を申し立てるにも費用がかかります。競売などの手続きしない場合には選任されないことはよくあります。
- 身寄りが誰もいない方のお世話をしてきたのですが、その方がお亡くなりになった場合、その方の財産はどうすればよいでしょうか。私が勝手に頂いてもよろしいのでしょうか。
- 勝手に貰ってはいけません。遺言書もなく、相続人がいるかどうかも明らかでない場合(いないことが明らかな場合も含む)、亡くなった方の相続財産を管理し、清算してくれる相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することになります。
成年後見における報酬・費用
費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。
手続 | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
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相続財産管理人選任の申立代行 | 75,000円~ |