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相続 相続放棄

相続放棄

相続放棄

ご家族が不幸にも亡くなり,相続が始まると、被相続人(亡くなった方)の遺産がそのまま相続人に引き継がれます。遺産相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまうため、マイナスの財産のほうが多い場合などは、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。

相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄の申述が受理されても戸籍等に記載されるわけではないため、相続放棄後は、裁判所から通知される相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、負債を請求する債権者には、相続放棄したことを証明しましょう。

よくある質問

相続を放棄するにはどうすればいいですか?
相続放棄をするには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
家庭裁判所がその申述を受理することで相続放棄の効力が生じます。家庭裁判所において相続の放棄又は限定承認の手続をせずに、この期間を過ぎると単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。
なお、相続人が未成年者や成年被後見人の場合、『その法定代理人がその相続人のために相続の開始があったことを知ったとき』が起算点になります。
相続放棄をした後、撤回することはできますか?
相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法によりますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません。
相続人がいないときは残された財産はどうなるの?
相続人が全員相続放棄した場合や、身寄りがなく法定相続人がいない場合は、相続財産管理人を選任しなければならない可能性があります。
相続財産管理人は、相続人がいない場合に相続財産を管理して清算を行う人のことをいいます。
利害関係人(遠い親戚や債権者など)または検察官の請求により、家庭裁判所において、相続財産管理人が選ばれ、相続人の捜索、債権者や受遺者に対する弁済などの手続きがされ、なお残余財産があるときは、その財産は 国庫に帰属します。
ただし、特別縁故のあった方が、裁判所に請求し、認められた場合には、相続財産の一部又は全部をその方が引き継ぐこともできます。

相続放棄における報酬・費用

手続 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
相続放棄申述書作成 30,000円~
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