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相続 相続登記

相続登記

相続登記

預金・現金・株など相続されれ財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合に、その不動産の名義を相続人に変更するため、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。

相続による不動産の名義変更手続きのことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、相続登記をしないままにしておくと、その不動産が自分のものであると主張するためには、その所有権の登記名義を自分に移さなければ正式に所有者とはなりませんし、法的に保護も受けられないため、様々な問題が発生するリスクがあります。相続登記をお考えの方はお早めにご相談ください。

相続登記の免税措置

1.相続登記をしないで亡くなった場合

相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の相続登記。

2.不動産の価格が10万円以下の土地

市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価格が10万円以下の土地に係る相続登記

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よくある質問

不動産の名義を亡くなった父から、変更したいがどうすればいいでしょうか?
亡くなった人(被相続人)が生前所有していた不動産を、その人の配偶者や子供など(相続人)に名義変更する手続です。被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍で相続人を確定し、具体的な不動産の分配は、遺産分割協議などで決めてから法務局へ名義を変更する登記申請(相続登記)をします。 不動産に関する権利には、所有権のほかに地上権や賃借権・(根)抵当権などがあり 、これらの権利についても相続登記をします。また、亡くなった人が(根)抵当権の債務者になっている場合は、これについても登記をすることになります。
相続登記は必ずしなければならないのでしょうか。
相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをすることをお勧めします。
法務局から「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」が届きましたが、これはどのような通知ですか?
土地の所有権の登記名義人(所有者)が亡くなられた後、その相続人に名義を変更するための相続登記の手続が長期間にわたって行われていないために、所有者が不明となっている土地が増え、社会問題となっています。
このような土地を解消するため、全国の法務局では、法務局が管理する不動産登記簿の情報から、長期間にわたって相続登記が行われていない土地を調査し、その土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を探索する作業(を実施しています。その結果、全国の法務局は、通知書に記載の土地の法定相続人となる方のうちの1名の方に対して、この機会に、相続の登記申請を行っていただくことをお願いするための通知書を発送しています。
なお、法務局が、長期相続登記等未了土地解消作業に関連して、何らかの費用の振込みを依頼したり、金銭等を請求することは一切ありません。
土地の相続登記は、調査対象不動産を管轄する登記所に申請していただく必要があります。そのため、法定相続人となる方のうち、調査対象不動産の近郊に居住されている方、親等的に近い方など、登記名義人(所有者)を知っていると思われる方に、通知書を送付しています。
現在のところ、相続登記は、法律上の義務ではありません。しかし、相続登記を行わないまま長期間放置していると、様々なデメリットが生じるおそれがあります。
【メリット】
・ 相続登記を行うことで、権利関係が明確となり、不動産の売却や担保としての活用が円滑にできるようになります。
【デメリット】
・相続登記を行わず放置している間に、新たな相続が発生すると、法定相続人が増えて権利関係が複雑になるほか、法定相続人の探索に時間が掛かったり、相続登記を行うための費用が高額となるおそれがあります。
・相続登記が行われていない場合には、権利関係が確定していないため、不動産の処分がすぐにできない場合があります。。

相続に関する費用・報酬

手続 報酬(登録免許税等実費は別途) 備考
相続による所有権移転登記 35,000円~ ■登録免許税:不動産評価額の4/1000
■相続調査料は別途加算
■相続人の人数、不動産の数等によって変更が生じます。
相続関係調査
(相続証明書)※1

戸籍謄本等の職務上請求

1通につき2,500円~
戸籍謄本1通450円
除籍・改製原戸籍1通750円
住民票1通300円
名寄帳1通300円
相続関係説明図作成 5,000円~
遺産分割協議書作成 10,000円~
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