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支払督促

支払督促

支払督促

支払時期の来た一定額の金銭または有価証券の支払を求めて簡易裁判所書記官に申し立てるものです。
申立費用は通常の裁判費用の約半分で済みます。

裁判と違って当事者が出頭したり、証拠を提出する必要もありません。申立書だけに基づいて裁判所書記官が相手方に支払いを命じます。
相手方が異議を申し立てないで督促が確定すると、判決と同様の効力を持ち、強制執行も可能となります。異議を申し立てた場合には、通常訴訟に移行します。
比較的に簡易に債権回収を図りたい場合に利用しやすい制度です。

よくある質問

友人に頼まれて30万円を貸したのですが、毎月5万円ずつ返すとの約束だったのに、催促しても、理由をつけて全く返してくれません。どうすればいいでしょうか?
友人同士でのお金の貸し借りの場合、口約束で契約書や借用書、領収書などにより書面にしていないことが多いため、借りた方に返済意思がない場合争いになり やすくなります。この場合、まず、貸した相手の方に、あなたから30万円を借りたこと、返す意思があること、いつまでに、幾らずつ返すということを書面に してもらうよう請求してみてください。それでも、返済がない場合には、内容証明の送付、支払督促、訴訟手続きを検討されるといいでしょう。なお、あなたが ご友人に30万円を貸したこと、そのご友人が30万円を返すとの約定で金銭を授受したことを証明することができないと、争いになったときに大変ですので、 お金の貸し借りの際には必ず書面にすることをお勧めします。
裁判所から社員の給料に対する「差押命令」が郵送されてきました。対処法は?
差押えとは「貸金債権など債務者が債権者に返済しない場合に、債権者が裁判所に申し立てて、債務者の第三債務者に有する債権を差押えて債権を回収する法的手段」のことです。
今回のケースは、債権者(貸した人)が、債務者(借りた人=社員)の、第三債務者(相談者である企業様)に対する給料債権を差押えてきたということです。これに対しては、第一に、差押命令の送達により債務者である社員には、給料を支払うことが出来なくなります(民事執行法145条1項)ので、所定の額を除き支払わないようにします。第二に、差押命令に同封されている陳述書を2週間以内に作成して裁判所に提出します。この陳述書を故意または過失により提出しなかったり、内容に誤りがあったりしたときは、債権者に生じた損害を賠償する義務が発生します(民事執行法147条2項)。不提出や誤記に気付いたときには、速やかに提出、訂正しましょう。

支払督促に関する費用・報酬一覧

費用の概要については以下をご参照ください(具体的な調査内容、難易度によって異なります)。ただし報酬には実費等は含まれておりません。また、表示されている金額は、すべて税抜の表記となります。

手続き 実費は別途
支払督促書類作成 50,000円~
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