不動産贈与
ある人の財産を無償で他の人に引き継がせる契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼び ます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与によっては相当な、贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。
この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。
よくある質問
- 不動産の贈与をしたいのですが、どうしたらいいのですか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、私どもには士業ネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
- 不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
- 権利書は再発行できません。権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。但し、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
- 子供(未成年者)への贈与はどうしたらいいですか?
- 贈与は、民法第549条で、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる行為とされています。
つまり、贈与を受ける人(受贈者)と贈与する人(贈与者)の両方の意思を確認できなければ成立しません。ですが、贈与を受ける人が未成年である場合は、親権者が法定代理人として法律行為を代理することができます。意思表示をすることができない未成年に贈与するときは、親権者が承認すれば贈与することができます。
手続きでは、贈与契約書を作成し、未成年者に代わって親権者が法定代理人として署名捺印をしておくといいでしょう。また、贈与された財産は未成年者のものですので、親権者が管理をしてるという理由であっても、親権者が自分で使用することはできませんので、注意が必要です。
不動産贈与における報酬・費用
不動産贈与における報酬・費用については、登記費用WEB見積をご参照ください。お見積もりとしておおよその概算を知ることが可能となっています。